みなさんこんにちは(^o^)✨
昨日から雨が降ってますね☂
やむときもあるけれど、空は灰色の雲で覆われています(>_<)
今年の梅雨入りは例年よりもゆっくりなようで、
6月中旬になるのではないかと予想されています!
気づけば5月も終わり、どんどん暑くなっていきますね☀
さて、みなさんは【WBGT】ってご存じですか?
本日は【お客さまへの情報提供】ということで、WBGT管理についてまとめてみました♪
2025年6月に施行されました
熱中症対策『WBGT管理』が企業の義務に✨
2025年6月1日より、改正された労働安全衛生規則により、企業の熱中症対策が強化されました。
これまでは『気をつけましょう』という努力義務に近かった熱中症対策ですが、
今後は企業として具体的な管理体制を整えることが求められます。
特に建設業・運送業・工場・倉庫・警備・農業など、
暑熱環境で働く職場では重要な改正となっています。
🌟そもそもWBGTとは??🌟
WBGT(暑さ指数)とは
・気温
・湿度
・日射・照り返し
などを総合的に判断した“熱中症リスクの指数”です!
単純な気温だけではなく、『実際にどれくらい危険な暑さか』を数値化したものになります(>_<)
🌟どんな場合に対象になる?🌟
以下の条件に該当する作業が対象です。
【対象条件】
・WBGT28以上 または ・気温31度以上
かつ
・連続1時間以上 または ・1日4時間を超える作業
日本の夏場では、屋外作業の多くが対象になる可能性があります(>_<)
また、屋外だけでなく、
・工場
・厨房
・倉庫
・ビニールハウス
・ボイラー室
などの高温環境も対象となります✨
🌟企業に求められる主な対策🌟
今回の改正では、企業に対して主に以下の対応が求められます(*^O^*)
①熱中症発生時の報告体制整備
従業員に異変があった際、
・誰に報告するか
・どのように対応するか
を事前に明確化し、周知する必要性があります。
②緊急時対応手順の整備
例えば、
・作業中断
・涼しい場所への移動
・水分塩分補給
・身体冷却
・医療機関への搬送診断
など、具体的な対応フローを準備しておく必要があります!
ちなみに☝
WBGT測定器の活用も重要です!
法律上、『WBGT計の設置義務』と明記されているわけではありません。
しかし実務上は、危険な暑さをどのように判断していたか・・・
が問われるため、多くの企業でWBGT測定器の導入が進んでいます。
🌟違反した場合は・・・??🌟
適切な対策を行わず、重大な熱中症事故が発生した場合には、
労働安全衛生法違反として
・6ヶ月以下の拘禁刑
または
・50万円以下の罰金
が科される可能性があります(T_T)
また、企業の安全配慮義務も強く問われる時代になっています(T_T)
🌟これからの企業経営に必要な視点🌟
近年の猛暑は一時的な異常気象ではなく、
毎年向き合う経営課題となりつつあります(^^)/
従業員を守ることはもちろん
・労災リスク
・企業責任
・人材確保
・生産性維持
という観点からも、熱中症対策は非常に重要です!!
まだ大丈夫!ではなく、
事前に備えることが、これからの企業に求められています✨
もし、何かに備えておきたい・・・などがございましたら
気軽にご連絡ください♪♪
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